【愛知県版】建設業許可は必要?知らなきゃ損する許可の基本と「軽微な工事」の落とし穴

【愛知県版】建設業許可は必要?知らなきゃ損する許可の基本と「軽微な工事」の落とし穴

【はじめに】
愛知県内で建設業を営む皆様、日々の現場お疲れ様です。
事業を拡大する中で、「そろそろ建設業許可を取るべきか?」「うちは許可が必要な規模なのだろうか?」と悩まれる機会が増えていないでしょうか。建設業許可のルールは非常に厳格で、知らずに違反すると罰則の対象になることもあります。
今回は「愛知県建設業許可の手引き」 を元に、許可が必要になる基準や例外について、分かりやすく解説します。

  1. 建設業とは
    法律(建設業法)における「建設業」とは、元請・下請、あるいは個人・法人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことを指します。
    一口に建設工事と言っても、住宅を建てる「建築一式工事」から、内装、電気、土木、とび・土工など、細かく29の業種に分かれています 。
    建設業許可は、この29の業種ごとにそれぞれ取得する必要があります。
  1. 許可を必要とする方
    原則として、「建設業を営もうとする方」は、すべての業種において建設業許可を受けなければなりません。
    「うちは下請けだから」「個人事業主だから許可はいらない」というのは大きな誤解です。
    元請から直接仕事を請け負う場合はもちろん、下請として工事の一部を請け負う場合であっても、次に説明する「軽微な工事」を超えれば一律で許可が必要となります。
  1. 許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
    唯一の例外として、以下の「軽微な建設工事」のみを行う場合は、建設業許可を受けなくても工事を請け負うことができます。

①建築一式工事の場合
・1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
または
・延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

②建築一式工事以外のすべての工事(内装、電気、土木など)の場合
・1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事

⚠️ ここが落とし穴!「500万円」の計算ルール
「490万円の工事と20万円の工事に書類を分ければ、500万円未満になる」というのは法律違反(分割請負の禁止)です。
1つの工事を2つ以上に分割して契約しても、原則として「合算した金額」で判定されます 。
また、注文者が材料を提供した場合は、その材料費や運賃も請負代金に含まれるため、実質500万円を超えてしまい無許可営業となるリスクがあります。

  1. 知事許可と大臣許可

建設業許可には、どこに営業所を置くかによって「知事許可」と「大臣許可」の2種類に分かれます

・愛知県知事許可
営業所が愛知県内のみにある場合。
(例:名古屋市に本社、豊田市に営業所があるが、他県にはない場合)
・国土交通大臣許可
営業所が2つ以上の都道府県にまたがってある場合。
(例:愛知県に本社、岐阜県に支店がある場合)

よくある勘違いとして、
「知事許可だと他県の工事はできないのか?」という疑問がありますが、知事許可であっても他県の現場の工事を請け負うことは全く問題ありません 。
あくまで「営業所の場所」で決まります。

【まとめ】
少しでも不安や疑問があるときは
建設業許可は、要件(経営管理の経験や専任技術者の有無など)の確認や書類集めが非常に複雑です。「うちの今の実績で許可は取れる?」
「この工事は500万円の枠に入る?」
など、少しでも分からない箇所や不安な点があれば、どうぞ遠慮せずに何でも聞いてください。

行政書士登録・開業後は、愛知県の最新ルール(愛知県建設局土木部建設業課の基準)に則り、あなたの事業が次のステージへ進めるよう全力でサポートいたします。

この記事を書いた人 Wrote this article

坂巻 隆造